契約書の達人
引用サイト: http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/
HOME ‐ はじめに ‐ 経営ビジョン ‐無料レポート ‐ お客様の声 ‐ 業務案内(料金案内) ‐ サイトマップ
■取引先から契約書を作成するように言われたので、とりあえず雛形を探している。
⇒インターネットの世界には、法律違反の雛形も出回っています。あなたが罰せられるだけでなく、取引先が罰せられる可能性もあります。(下請法違反、独占禁止法違反など)
■新規事業を立ち上げた、または起業したので、念のため契約書を作成したい。
⇒中途半端に作成した契約書を用意すると、取引先から不審に思われます。また、その事業の法令に精通していないと、作成した契約書が法律違反となり、営業停止などの行政処分が下される場合もあります。
⇒契約書には、さまざまな情報が詰め込まれています。単に文章をチェックしただけでは、相手方の真意を見逃してしまいます。
⇒専門家以外の一般の方が作成した契約書は、リスクへの対応が不十分となることが多く、無駄になるどころか、作成してしまったがためにかえってリスクが増えてしまう可能性があります。
担当者が「はい、お電話ありがとうございます。小山内(オサナイ)事務所でございます。」と対応いたしますので、お名前をおっしゃっていただいたうえで、状況をお伝え下さい。
このたび、拙著『これだけは知っておきたい契約書の基本知識とつくり方』が、日本能率協会マネジメントセンターから出版されました。
当事務所にご依頼いただいたお客様から、以下のような感謝のお言葉を頂戴いたしました。
急なお願いにかかわらず、納得のいく内容の契約書を作成いただき、次回もお願いしたいと思います。
なお、契約書の雛形のご利用にあたっては、併せて以下のコンテンツもご覧ください。
「契約書は作って欲しい。だけども、予算はあんまり使えないんだけど・・・?」というあなたへ
当事務所では、リーズナブルな契約書 作成サービスプランをご用意しています。
契約書の作成に関するお見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
「予算はかかっても構わない。でも、それに見合った高品質な契約書を作って欲しいんだけど・・・?」というあなたへ。
当事務所では、完全オーダーメイドの契約書 作成サービスもおこなっています。
ブログSEO【風林火山】火の巻〜初心者セミナー完全パック
消費者契約法
引用サイト: http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
消費者契約法は、平成12年5月12日に公布されました(平成12年法律第61号)
第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(第四条−第七条)
第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
2 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
第三条 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
2 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。