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各種証明・申請手続きガイド
引用サイト: http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/
(3)申請書のダウンロード(DOWNLOAD)(またはPRINTOUT)
外務省で取り扱っている証明は、公印確認(日本の公文書に押印された公印の確認証明)またはアポスティーユ(付箋による証明)の2種類ですが、外国での各種手続き(結婚・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、日本にある提出先国大使館(領事館)の認証(領事認証)または外務省の認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。
公印確認かアポスティーユのどちらの証明が必要になるのか、何の書類が必要になるのかは、提出先国がハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国かどうかも含め、提出先により異なりますので、詳細につきましては事前に提出先機関または日本にある提出先国大使館(領事館)にご確認ください。
なお、ハーグ条約に加盟していない国へ提出する公文書の認証は全て公印確認となり、また、同条約に加盟している国であっても、アポスティーユとなる場合と公印確認となる場合があります。
(注)2007年7月14日より、大韓民国がハーグ条約(認証不要条約)に加盟しますので、同国向けの公文書については、アポスティーユを付与することが可能となります。
なお、同国はアポスティーユの対象とならない書類については、これまでどおり外務省の証明を得ることなく直接駐日大韓民国大使館(または領事館)が認証を行うこととする由ですので、詳しくは駐日大韓民国大使館(または領事館)にご照会ください。
(注)外務省では、海外からの申請は受け付けておりません。海外に滞在されている方で、外務省の証明が必要な方は、国内代理人を通じて申請してください。
本邦公的機関の発行する公文書の翻訳に対して外務省の証明が必要となる場合
(注)翻訳証明ではありませんので、提出先にこの方法でよいか確認してください。
(注1)東京都内及び神奈川県内の公証人役場を利用される場合は、申し出により外務省の認証を受けることができますので、外務省での申請は必要ありません。
(注2)埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟及び静岡の公証役場を利用される場合は、申し出により当該(地方)法務局の出向くことなく証明を受けることができます。ただし、その後外務省の認証を受ける必要があります。


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